朝霞市生産緑地地区追加指定基準細則

平成24年7月1日に定められた朝霞市の細則です。いまの条文は平成30年3月29日施行のものです。これまでに1回改正されています。全5条あります。市の例規集では、担当課「みどり公園課」の細則として載っています。

この細則が定めていること(第1条)

基準第3条第1項の「公道に面し」とは、建築基準法第42条に規定する道路に2m以上接することをいう。

条文の見出し

  1. 第1条
  2. 第2条
  3. 第3条
  4. 第4条
  5. 第5条

条文

第1条 基準第3条第1項の「公道に面し」とは、建築基準法第42条に規定する道路に2m以上接することをいう。

第2条 基準第3条(1)の規定により、指定対象となるものは以下のいずれかに該当し、300m2以上の面積を有する一団の農地等で、公道に面している農地等とする。

第3条 基準第3条(2)の規定により、指定対象となるものは以下のいずれかに該当し、300m2以上の面積を有する一団の農地等で、公道に面している農地等とする。

第4条 基準第3条(3)の規定により、指定対象となるものは、将来において街区公園等の候補地として期待ができる、300m2以上の面積を有する一団の農地等で、公道に面している農地等とする。

第5条 基準第3条(4)の規定により、指定対象となるものは以下のいずれかに該当する農地等とする。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成30年3月28日その他第15号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市生産緑地地区追加指定基準細則」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)