朝霞市の要綱「朝霞の森運営会議設置要綱」(平成25年11月9日) 全9条のうち5番目
朝霞の森運営会議設置要綱 第5条(会議運営)
条文
運営会議の円滑な進行を図るため、進行役をおく。
2 進行役は、学識経験を有する者の内から参加者の互選により定める。
3 進行役は、会議を進行し、会務を総理する。
4 進行役は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。
5 進行役は、自らに事故があるときは、その職務を代理する者を指名により定める。
市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
基地跡地暫定利用広場 朝霞の森(以下、「朝霞の森」という。)が、自分の責任で自由に楽しむことができ、みんなが守り育てる広場となることを目指し、市民と行政の協働による広場の管理運営を推進するため、広く市民が参加できる意見交換及び合意形成の場として、朝霞の森運営会議(以下、「運営会議」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞の森運営会議設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)