朝霞の森運営会議設置要綱

平成25年11月9日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成26年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「みどり公園課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・設置)

基地跡地暫定利用広場 朝霞の森(以下、「朝霞の森」という。)が、自分の責任で自由に楽しむことができ、みんなが守り育てる広場となることを目指し、市民と行政の協働による広場の管理運営を推進するため、広く市民が参加できる意見交換及び合意形成の場として、朝霞の森運営会議(以下、「運営会議」という。)を設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 設置
  2. 第2条 所掌事務
  3. 第3条 組織
  4. 第4条 参加者及び定員
  5. 第5条 会議運営
  6. 第6条 会議
  7. 第7条 会議の公開
  8. 第8条 庶務
  9. 第9条 委任

条文

(設置)

第1条 基地跡地暫定利用広場 朝霞の森(以下、「朝霞の森」という。)が、自分の責任で自由に楽しむことができ、みんなが守り育てる広場となることを目指し、市民と行政の協働による広場の管理運営を推進するため、広く市民が参加できる意見交換及び合意形成の場として、朝霞の森運営会議(以下、「運営会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運営会議の所掌事務は、次のとおりとする。

 (1) 利用ルールや活用方法など、朝霞の森の企画運営に関すること。

 (2) 植物や施設の管理など、朝霞の森の維持管理に関すること。

 (3) その他、朝霞の森運営委員会(仮称)又は市が必要と認めること。

(組織)

第3条 運営会議は、次に掲げる者をもって組織する。

 (1) 一般市民

 (2) 朝霞の森運営委員(仮称)

 (3) 学識経験を有する者

 (4) 市職員

 (5) その他、運営会議に必要と認められる者

(参加者及び定員)

第4条 運営会議に参加を希望する者は、参加者名簿に記名し、運営会議に参加することとする。また、運営会議には定員を設けない。

(会議運営)

第5条 運営会議の円滑な進行を図るため、進行役をおく。

2 進行役は、学識経験を有する者の内から参加者の互選により定める。

3 進行役は、会議を進行し、会務を総理する。

4 進行役は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

5 進行役は、自らに事故があるときは、その職務を代理する者を指名により定める。

(会議)

第6条 運営会議は、必要に応じ進行役が招集する。

(会議の公開)

第7条 運営会議は、公開とする。

(庶務)

第8条 運営会議の庶務は、都市建設部みどり公園課において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、運営会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成26年4月1日)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞の森運営会議設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)