朝霞の森運営会議設置要綱
平成25年11月9日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成26年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全9条あります。市の例規集では、担当課「みどり公園課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・設置)
基地跡地暫定利用広場 朝霞の森(以下、「朝霞の森」という。)が、自分の責任で自由に楽しむことができ、みんなが守り育てる広場となることを目指し、市民と行政の協働による広場の管理運営を推進するため、広く市民が参加できる意見交換及び合意形成の場として、朝霞の森運営会議(以下、「運営会議」という。)を設置する。
条文の見出し
条文
(設置)
第1条 基地跡地暫定利用広場 朝霞の森(以下、「朝霞の森」という。)が、自分の責任で自由に楽しむことができ、みんなが守り育てる広場となることを目指し、市民と行政の協働による広場の管理運営を推進するため、広く市民が参加できる意見交換及び合意形成の場として、朝霞の森運営会議(以下、「運営会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 利用ルールや活用方法など、朝霞の森の企画運営に関すること。
(2) 植物や施設の管理など、朝霞の森の維持管理に関すること。
(3) その他、朝霞の森運営委員会(仮称)又は市が必要と認めること。
(組織)
第3条 運営会議は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 一般市民
(2) 朝霞の森運営委員(仮称)
(3) 学識経験を有する者
(4) 市職員
(5) その他、運営会議に必要と認められる者
(参加者及び定員)
第4条 運営会議に参加を希望する者は、参加者名簿に記名し、運営会議に参加することとする。また、運営会議には定員を設けない。
(会議運営)
第5条 運営会議の円滑な進行を図るため、進行役をおく。
2 進行役は、学識経験を有する者の内から参加者の互選により定める。
3 進行役は、会議を進行し、会務を総理する。
4 進行役は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。
5 進行役は、自らに事故があるときは、その職務を代理する者を指名により定める。
(会議)
第6条 運営会議は、必要に応じ進行役が招集する。
(会議の公開)
第7条 運営会議は、公開とする。
(庶務)
第8条 運営会議の庶務は、都市建設部みどり公園課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、運営会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成26年4月1日)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞の森運営会議設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)