朝霞市の要綱「朝霞市無電柱化推進計画庁内検討委員会設置要綱」(平成31年4月19日要綱第30号) 全10条のうち1番目

朝霞市無電柱化推進計画庁内検討委員会設置要綱 第1条(設置)

条文

朝霞市無電柱化推進計画(以下「無電柱化計画」という。)を策定するため、朝霞市無電柱化推進計画庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

朝霞市無電柱化推進計画(以下「無電柱化計画」という。)を策定するため、朝霞市無電柱化推進計画庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

朝霞市無電柱化推進計画庁内検討委員会設置要綱の全文と見出し

全10条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(所掌事務)
  3. 第3条(組織)
  4. 第4条(任期)
  5. 第5条(委員長及び副委員長)
  6. 第6条(会議)
  7. 第7条(検討部会)
  8. 第8条(報告)
  9. 第9条(庶務)
  10. 第10条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市無電柱化推進計画庁内検討委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)