朝霞市無電柱化推進計画庁内検討委員会設置要綱
平成31年4月19日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第30号)。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全10条あります。市の例規集では、担当課「道路整備課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・設置)
朝霞市無電柱化推進計画(以下「無電柱化計画」という。)を策定するため、朝霞市無電柱化推進計画庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
条文の見出し
別表(別表(第3条関係))
条文
(設置)
第1条 朝霞市無電柱化推進計画(以下「無電柱化計画」という。)を策定するため、朝霞市無電柱化推進計画庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 無電柱化計画の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、無電柱化を推進するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は都市建設部長をもって充て、副委員長は委員の互選によってこれを決める。
3 委員は、別表に掲げる無電柱化の推進に関連する関係各部署の所属長をもって充てる。
(任期)
第4条 委員の任期は、任命した日から無電柱化計画の策定が完了する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、委員会の議長となり、議事を整理する。
3 委員が委員会に出席できないときは、委員が指名した者を会議に出席させることができる。
4 委員長は、委員会の運営上必要があると認められるときは、委員以外の職員を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の職員から資料の提出を求めることができる。
(検討部会)
第7条 第2条に規定する所掌事務の実施に必要な調査、研究、検討等を行うため、委員会に検討部会を置くことができる。
2 検討部会の部会員は、委員が指名する者をもって充てる。
(報告)
第8条 委員長は、会議結果を市長に報告するものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、都市建設部道路整備課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、別に定める。
別表
別表(第3条関係)
| 政策企画課長 |
| 危機管理室長 |
| 財政課長 |
| まちづくり推進課長 |
| 開発建築課長 |
| みどり公園課長 |
| 道路整備課長 |
| 水道施設課長 |
| 下水道施設課長 |
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年3月15日要綱第23号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市無電柱化推進計画庁内検討委員会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)