朝霞市水道料金減免取扱要綱

平成12年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに8回改正されています。全8条あります。市の例規集では、担当課「上下水道総務課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、朝霞市水道事業給水条例(平成9年朝霞市条例第30号)第31条の規定に基づき、給水装置及び受水槽以後の設備(以下「給水設備等」という。)の破損による漏水(以下「破損漏水」という。)及び火災、災害その他特別な場合による漏水(以下「災害等漏水」という。)における水道料金の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(減免の対象)、第3条(減免の対象期間)、第6条(減免申請の手続)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 減免の対象
  3. 第3条 減免の対象期間
  4. 第4条 減免の適用除外
  5. 第5条 減免に係る料金の算定
  6. 第6条 減免申請の手続
  7. 第7条 減免の決定
  8. 第8条 その他

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、朝霞市水道事業給水条例(平成9年朝霞市条例第30号)第31条の規定に基づき、給水装置及び受水槽以後の設備(以下「給水設備等」という。)の破損による漏水(以下「破損漏水」という。)及び火災、災害その他特別な場合による漏水(以下「災害等漏水」という。)における水道料金の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の対象)

第2条 市長は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合は、減免を行うことができる。ただし、災害等漏水により減免を行う場合の要件及び減免額等については、その都度市長が定めるものとする。

 (1) 使用者又は所有者(以下「使用者等」という。)が善良なる注意と管理をもってしても発見が困難な破損漏水であること。

 (2) 破損漏水発見後、1月以内に朝霞市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)により漏水の修繕(以下「修繕」という。)が適正に完了していること。ただし、修繕工事等が複雑で長期にわたるなど特別な理由により遅延したと認められる場合はこの限りでない。

 (3) 同一破損漏水箇所において、漏水発見日以前の1年間に減免を受けていないこと。

 (4) 破損漏水の発見された調定期間前の料金が完納されていること。ただし、納付が困難で真にやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。

(減免の対象期間)

第3条 減免の対象期間は、修繕が完了した日の属する調定とその前1調定以内とする。ただし、修繕の遅延等の理由によりやむを得ないと認められる場合はこの限りでない。

(減免の適用除外)

第4条 第2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、減免を行わない。

 (1) 新設の給水装置で完成検査後1年を経過していないとき。

 (2) 蛇口及びそれに準ずる器具からの漏水

 (3) 受水槽から先の漏水。ただし、使用者等が水道法(昭和32年法律第177号)に基づき適切な管理を行っていたにもかかわらず発見が困難で真にやむを得ないと認められる受水槽から蛇口等までの間の漏水の場合は、この限りでない。

 (4) 漏水の発見が容易なもの

 (5) 給水装置に係る市の改善指導に応じないもの

 (6) 漏水の事実を知りながら修繕工事を怠っていたとき。

 (7) その他減免を行うことが不適当と認められるとき。

(減免に係る料金の算定)

第5条 破損漏水による減免に係る水道料金の額は、減免の対象期間の調定水量を基に算定した額と朝霞市水道事業給水条例施行規程(平成10年朝霞市規定第5号)第19条の規定に基づき認定した水量(以下、「認定水量」という。)を基に算定した額との差額に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に認定水量に係る額を加えた額とする。ただし、水道メーターの口径が20ミリメートル以下のものについては、その合計金額が認定水量を基に算定した額の5倍を超えるときは、5倍を限度とする。

(減免申請の手続)

第6条 減免を受けようとする使用者等は、修繕工事完了後速やかに水道料金減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(減免の決定)

第7条 市長は、前条の規定により水道料金減免申請書を受理したときは、調査の上、水道料金減免可否決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、減免に関して必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市水道料金減免取扱要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)