東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故による避難世帯及び受入世帯の水道料金減免措置要綱
平成23年6月16日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和2年4月1日施行のものです。これまでに8回改正されています。全6条あります。市の例規集では、担当課「上下水道総務課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、朝霞市水道事業給水条例(平成9年朝霞市条例第30号)第31条の規定に基づき、東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故(以下「大震災等」という。)により、朝霞市内で一時的に避難生活をしている世帯(以下「避難世帯」という。)及び避難世帯を受け入れている世帯(以下「受入世帯」という。)の水道料金の減額又は免除(以下「減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第2条(減免の対象)、第3条(減免の期間)、第5条(申請方法)
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、朝霞市水道事業給水条例(平成9年朝霞市条例第30号)第31条の規定に基づき、東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故(以下「大震災等」という。)により、朝霞市内で一時的に避難生活をしている世帯(以下「避難世帯」という。)及び避難世帯を受け入れている世帯(以下「受入世帯」という。)の水道料金の減額又は免除(以下「減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免の対象)
第2条 減免の対象は、避難者、又は受け入れている方が生活のために使用される水道料金とする。
2 水道料金は、使用者自身が水道メーターを使用し、支払う場合に限る。ただし、水道メーターを共同で使用し、共同で支払う場合等は、対象外とする。
(減免の期間)
第3条 避難世帯については、使用開始日から使用中止日までとする。
2 受入世帯については、受入れを開始した日が属する調定から受入れが終了した日が属する調定までとする。
3 減免は、最長で令和3年3月31日までの使用水量とする。
(減免額)
第4条 避難世帯については、基本料金及び従量割料金の全額を免除するものとする。
2 受入世帯については、過去3年間の同時期の使用水量の平均を認定水量とし、認定水量を超えた水量に係る水道料金を減額するものとする。ただし、認定水量の算出が困難な場合は、水道の使用者と上下水道部で協議の上、認定水量を算出するものとする。
(申請方法)
第5条 水道料金の減免を受けようとする水道の使用者は、震災等による上下水道料金減免申請書(様式第1号。以下「減免申請書」という。)に避難者の住民票等入居日、又は受け入れ日が確認できる書類とり災証明書、又は被災証明書(以下「証明書」という。)の写しを添付し申請をするものする。
2 前項の申請において、証明書の写しの添付が困難な場合は、被災した区域又は避難区域に住んでいたことが確認できる書類(住民票、自動車運転免許証、健康保険証等)を添付し申請をするものとする。
3 前2項のいずれの申請においても、使用開始日、又は受け入れ日が確認できる書類及び避難者が被災した区域又は避難区域に住んでいたことが確認できる書類の添付が困難な場合は、水道の使用者と上下水道部との面談による確認をもって申請することができるものとする。
(減免額の決定通知)
第6条 市長は、前条の規定により減免申請書を受理したときは、調査の上、震災等による上下水道料金減免可否決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和2年3月2日要綱第24号)」です。
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出典:朝霞市例規集「東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故による避難世帯及び受入世帯の水道料金減免措置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)