朝霞市の条例「朝霞市名誉市民条例」(昭和34年9月18日条例第11号) 全4条のうち2番目

朝霞市名誉市民条例 第2条

条文

前条に該当する場合においては、議会に諮り名誉市民に推挙することができる。

市の例規集の文言のままです(昭和34年9月18日施行の条文)。

この条が引いている条

この条例の目的

この条例は、本市の市民及び本市関係者で広く社会文化の興隆に功績があった者を朝霞市名誉市民(以下「名誉市民」という。)とし、その功績を称えるとともに市民の社会文化興隆に対する意慾の高揚を図ることを目的とする。

朝霞市名誉市民条例の全文と見出し

全4条の見出し
  1. 第1条
  2. 第2条
  3. 第3条
  4. 第4条
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市名誉市民条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)