朝霞市私道給水管布設替整備費補助金交付要綱

平成14年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全15条あります。市の例規集では、担当課「水道施設課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、私道内の給水管の出水不良や漏水多発を改善するための私道給水管布設替整備工事(配水管から分岐し、私道内に布設された給水管の布設替えの工事に限る。以下「整備工事」という。)を行う者に補助金を交付することにより、給水の安定を図ることを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(補助金交付対象)、第5条(補助金交付申請)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 用語の定義
  3. 第3条 補助金交付対象
  4. 第4条 補助金額
  5. 第5条 補助金交付申請
  6. 第6条 補助金交付の決定
  7. 第7条 工事の施工
  8. 第8条 工事の変更
  9. 第9条 中間検査
  10. 第10条 工事完成の届出
  11. 第11条 工事完成の検査
  12. 第12条 補助金の確定
  13. 第13条 補助金の交付
  14. 第14条 補助金交付の取消し
  15. 第15条 委任

条文

(目的)

第1条 この要綱は、私道内の給水管の出水不良や漏水多発を改善するための私道給水管布設替整備工事(配水管から分岐し、私道内に布設された給水管の布設替えの工事に限る。以下「整備工事」という。)を行う者に補助金を交付することにより、給水の安定を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 配水管 相互に連絡され管網を形成する管をいう。

 (2) 給水管 配水管より個別の需用者に水を供給するために分岐して設けられた管をいう。

(補助金交付対象)

第3条 市長は第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する要因を改善するために整備工事を行う申請者(私道に接する家屋の所有者及び土地の所有者で当該整備工事を行う者をいう。)に、予算の範囲内で補助金を交付する。

 (1) 出水不良

 (2) 漏水多発。

 (3) 第1号及び前号は次の条件を満たすものとする。

2 工事検査後は、補助対象者以外の者も給水管の接続を認めるものとする。

3 市長は、第1項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、補助金を交付することができる。

(補助金額)

第4条 補助金の額は、予算の範囲内において、工事に要する費用の3分の2以内とする。ただし、特殊舗装及び取出し管の口径変更等は、別途協議を要するものとする。

2 前項に規定する工事に要する費用は、本市所定の標準工事費により算出した額を超えない額の3分の2(1,000円未満切捨て)以内とする。

3 補助金は、代表者に交付する。

(補助金交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする申請者は、代表者を選任して工事着工前に、私道給水管布設替整備費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

 (1) 給水工事設計図書(案内図、平面図、配管図、工事費内訳書)

 (2) 土地使用承諾書及び給水管所有者承諾書

 (3) 委任状

 (4) 公図の写し

 (5) 誓約書

 (6) 私道及び当該私道隣接地土地所有者調書

 (7) その他市長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、申請書類の審査及び現場調査を行い、補助金交付の可否を決定する。

2 市長は、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をし、私道給水管布設替整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、補助金交付の目的を達成するため必要と認めたときは、条件を付することができる。

4 市長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、私道給水管布設替整備費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(工事の施工)

第7条 前条第2項の規定により補助金交付の決定を受けた申請者が、整備工事を施工するときは、朝霞市指定給水装置工事事業者規程(平成10年朝霞市規程第4号)第5条の規定により指定した朝霞市指定給水装置工事事業者(以下「工事事業者」という。)に施工させるものとする。

2 工事事業者は、あらかじめ朝霞市水道事業給水条例(平成9年朝霞市条例第30号。以下「給水条例」という。)第8条に基づく給水装置工事設計審査・工事検査申請書を提出しなければならない。なお、給水条例第31条により手数料は免除するものとする。

(工事の変更)

第8条 工事事業者が工事の内容又は工期を変更しようとするときは、変更内容について申請者の許諾を得ること。申請者は、私道給水管布設替整備費補助金変更申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽易な変更で市長が認めたものについては、この限りでない。

(中間検査)

第9条 市長は、特に必要があると認めた工事については、中間検査を行うものとする。

(工事完成の届出)

第10条 工事事業者は、工事が完成したときは申請者に工事の完成を報告するものとし、申請者は、速やかに私道給水管布設替整備費補助金工事完成届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(工事完成の検査)

第11条 市長は、前条に規定する完成届を受理したときは、速やかに給水条例第8条の工事検査を行うものとする。

2 市長は、完成検査の結果、工事の内容が適正でないと認めたときは、工事事業者に工事の手直しを命ずることができる。

(補助金の確定)

第12条 市長は、前条の規定による完成検査の結果、工事の内容が適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、私道給水管布設替整備費補助金確定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 申請者が補助金の交付を受けようとするときは、前条に規定する通知書を受領した後、私道給水管布設替整備費補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する請求書を受理した後補助金を交付するものとする。

(補助金交付の取消し)

第14条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取り消すことができる。

 (1) 不正な手段により補助金の交付を受けようとしたとき。

 (2) 市長が付した条件又は指示に従わなかったとき。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市私道給水管布設替整備費補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)