朝霞市私道老朽管布設替整備費補助金交付要綱

平成20年5月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全16条あります。市の例規集では、担当課「水道施設課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、私道内の老朽管をダクタイル鋳鉄管に布設替整備工事(以下「整備工事」という。)を行う者に補助金を交付することにより、もって耐震性の強化を行い、給水の安全・安定を図ることを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第3条(補助金交付の対象)、第4条(補助金の額)、第5条(補助金交付の申請)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 用語の定義
  3. 第3条 補助金交付の対象
  4. 第4条 補助金の額
  5. 第5条 補助金交付の申請
  6. 第6条 補助金交付の決定
  7. 第7条 工事の施工
  8. 第8条 工事着工の届出
  9. 第9条 工事の変更又は中止
  10. 第10条 中間検査
  11. 第11条 工事完成の届出
  12. 第12条 工事完成の検査
  13. 第13条 補助金の確定
  14. 第14条 補助金の交付
  15. 第15条 補助金交付の取消し
  16. 第16条 委任

条文

(目的)

第1条 この要綱は、私道内の老朽管をダクタイル鋳鉄管に布設替整備工事(以下「整備工事」という。)を行う者に補助金を交付することにより、もって耐震性の強化を行い、給水の安全・安定を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 (1) 老朽管 私道内に布設された石綿セメント管をいう。

 (2) 配水管 相互に連絡され管網を形成する管をいう。

 (3) 給水管 配水管より個別の需要者に水を供給するために分岐して設けられた管をいう。

(補助金交付の対象)

第3条 市長は次に掲げる要件に該当する整備工事を行う申請者(私道に接する家屋の所有者及び土地の所有者で当該整備工事を行う者)に、予算の範囲内で補助金を交付する。

 (1) 配水管から分岐した老朽管を私道内に有し、各戸に給水されていることを原則とする。

 (2) 私道の土地所有者及び給水管所有者の全員が、当該補助対象工事の実施について承諾していること。

 (3) 申請者全員が水道料金を完納していること。

 (4) 私道内に2本以上の既設管を有する場合は、1本に収束すること。

2 工事検査後は、当該配水管を市の保有とし、維持管理上必要なことは市に協力すること。

3 市長は、第1項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、補助金を交付することができる。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、整備工事に要する費用とする。ただし、特殊舗装及び取り出し管の口径変更等は、補助対象外とし、路面の復旧は、当該工事による掘削部分の原状復旧とする。

2 前項に規定する整備工事に要する費用は、整備工事の市の設計工事金額を超えない額とする。

3 補助金は、申請者に交付する。

(補助金交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする申請者は、代表者を選任して、朝霞市私道老朽管布設替整備費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

 (1) 配水管工事設計図書(案内図、平面図、配管図、工事費内訳書)

 (2) 土地使用承諾書及び給水管所有者承諾書

 (3) 委任状(代表者に代表権を委任)

 (4) 公図の写し

 (5) 私道及び当該私道隣接地土地所有者調書

 (6) 誓約書(当該配水管を市が保有し、維持管理を行う旨)

 (7) その他市長が必要と認める書類

(補助金交付の決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、申請書類の審査及び現場の調査を行い補助金の交付の可否を決定する。

2 市長は、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をし、朝霞市私道老朽管布設替整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要と認めたときは、条件を付することができる。

4 市長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、朝霞市私道老朽管布設替整備費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(工事の施工)

第7条 前条第2項の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者が、整備工事を施工するときは、朝霞市建設工事等競争入札参加資格者名簿に登録されている事業所(以下「工事事業者」という。)に施工させるものとする。

2 整備工事に伴う給水管工事は朝霞市指定給水装置工事事業者規程(平成10年朝霞市規定第4号)第5条の規定により指定した朝霞市指定給水装置工事事業者に施工させるものとする。

3 申請者は、工事事業者と工事請負契約を締結する場合は、市の建設工事請負契約に準じた方法で行うものとする。

(工事着工の届出)

第8条 工事事業者は、工事を着工しようとするときは、申請者に工事の着工を報告するものとし、申請者は速やかに朝霞市私道老朽管布設替整備補助金工事着工届(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければ、工事に着手することはできない。

(工事の変更又は中止)

第9条 工事事業者が工事の内容又は工期を変更しようとするとき、又は工事を中止しようとするときは、変更の内容又は中止について申請者の承諾を得るものとする。

2 申請者は、朝霞市私道老朽管布設替整備費補助金変更(中止)申請書(様式第5号)を市長に提出し、朝霞市私道老朽管布設替整備費補助金変更(中止)承認通知書(様式第6号)により承認を受け、工事事業者と変更契約をしなければならない。ただし、軽易な変更で市長が認めたものについては、この限りでない。

(中間検査)

第10条 市長は、市の検査方法に準じ中間検査を行うものとする。

(工事完成の届出)

第11条 工事事業者は、工事が完成したときは申請者に工事の完成を報告するものとし、申請者は、速やかに朝霞市私道老朽管布設替整備費補助金工事完成届(様式第7号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

 (1) 工事日報

 (2) 工事写真

 (3) 完成図

 (4) 取出変更図(市指定様式)

 (5) その他市長が必要と認める書類

(工事完成の検査)

第12条 市長は、前条に規定する完成届を受理したときは、市の検査方法に準じ、完成検査を行うものとする。

2 市長は、完成検査の結果、工事の内容が適正でないと認めたときは、申請者に工事の手直しを命ずることができる。

(補助金の確定)

第13条 市長は、前条の規定による完成検査の結果、工事の内容が適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、朝霞市私道老朽管布設替整備費補助金確定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第14条 申請者が補助金の交付を受けようとするときは、前条に規定する通知書を受領した後、朝霞市私道老朽管布設替整備費補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する請求書を受理した後、補助金を交付するものとする。

(補助金交付の取消し)

第15条 市長は、申請者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

 (1) 不正な手段により補助金の交付を受けようとしたとき。

 (2) 市長が付した条件又は指示に従わなかったとき。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。

同じ分野の制度

朝霞市の補助金・助成・給付の一覧へ

出典:朝霞市例規集「朝霞市私道老朽管布設替整備費補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)