朝霞市私道排水設備設置補助金交付要綱
昭和54年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和4年4月1日施行のものです。これまでに10回改正されています。全14条あります。市の例規集では、担当課「下水道施設課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、下水(汚水)を公共下水道(汚水管)に流入させるために必要な設備(以下「排水設備」という。)を私道に設置する者に対し、朝霞市私道排水設備設置補助金(以下「補助金」という。)の交付を行い、もって水洗化の普及を促進し生活環境の整備を図ることを目的とする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
- 市の案内:私道排水設備設置補助金
対象・金額・申請などを定めた条:第3条(補助金の額)、第4条(補助金の交付申請)
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、下水(汚水)を公共下水道(汚水管)に流入させるために必要な設備(以下「排水設備」という。)を私道に設置する者に対し、朝霞市私道排水設備設置補助金(以下「補助金」という。)の交付を行い、もって水洗化の普及を促進し生活環境の整備を図ることを目的とする。
(適用条件)
第2条 この要綱の適用を受けることができる私道は、朝霞公共下水道事業計画認可区域内のもので次に掲げる条件を備えていなければならない。ただし、当該私道の地域が公共下水道(汚水)処理区域として公示された場合、この公示前に設置された私道については、公共下水道(汚水)の処理開始の公示日から3年以内に設置されるものでなければならない。
(1) 排水設備の利用者(土地所有者又は現に使用する者)が将来を含め3戸(共同住宅は1棟を1戸とする。)以上見込まれるものであること。
(2) 私道部分に係る権利者の土地使用承諾書があるものであること。
2 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、前項に該当しない場合においても対象とすることができる。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において次の各号に掲げる工事の区分に応じ、工事に要する費用に当該各号に定める補助率を乗じて得た額とする。
(1) 排水管及び人孔築造工事 10分の10
(2) 公共ます及び取付管工事 10分の10(1宅地1箇所とし宅地内50cmまでとする。)
(補助金の交付申請)
第4条 補助金を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 私道排水設備設置補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 排水設備利用者名簿(様式第2号)
(3) 土地使用承諾書(様式第3号)
(4) 私道の位置図及び土地所有者区画図(公図の写し)
(5) 3社以上の工事費見積書
(6) 工事内訳書、案内図、平面図、縦断図、構造図他
(採否の決定)
第5条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、必要な調査を行い速やかに採否を決定し、私道排水設備設置補助金交付決定通知書(様式第4号)を当該補助金を申請した者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。
(工事の範囲等)
第6条 排水設備の構造は、関係法令並びに朝霞市下水道条例(昭和56年朝霞市条例25号)及び朝霞市下水道条例施行規程(令和2年朝霞市企業管理規程第7号)の規定に適合するもので、補助の対象となる工事の範囲は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、その認めた範囲までとする。
(1) 路面の復旧の範囲は、工事による掘削部分及び影響部分についての原形復旧
(2) 工事施工のため障害となる物件の移設又は除却、復旧まで。
2 工事の施工は、市長が排水設備等の工事に関し、技術を有する者として指定した者の管理の下においてでなければ行ってはならない。
(工事内容の変更等)
第7条 補助金の交付の決定を受けた申請者は、工事を中止し又は工事内容を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承諾を受けなければならない。
(着手及び完了の届出)
第8条 申請者は、工事の着手前に当該工事に着手する旨を市長に届け出るものとし、当該工事が完了したときは、速やかに私道排水設備設置補助金交付完了実績報告書(様式第5号)を提出しなければならない。
(完了検査)
第9条 市長は、前条の規定により完了実績報告書の提出があったときは、速やかに検査を行うものとする。
2 前項の規定による検査の結果、工事が申請の内容又は市長が指示した条件に適合しないと認められるときは、申請者に対し、手直しを指示することができる。
(補助金の交付)
第10条 市長は、前条第1項の規定による検査の結果、工事が適正なものと認めたときは、私道排水設備設置補助金交付確定通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。
(維持管理)
第11条 補助金を受け施工した排水設備施設は、申請者及び排水設備施設を利用する者がその機能を損なわないよう適切に維持管理をするものとする。
(補助金の交付の取消し)
第12条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 不正な手段により補助金の交付を受けようとしたとき。
(2) 市長が付した条件に従わなかったとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けた者又はこの要綱に定める事項に違反して補助金の交付を受けた者に対して、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和4年3月30日要綱第46号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市私道排水設備設置補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)