朝霞市止水板設置費補助金交付要綱
平成26年10月1日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第103号)。いまの条文は令和7年4月1日施行のものです。これまでに4回改正されています。全14条あります。市の例規集では、担当課「下水道施設課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、朝霞市内において浸水被害の防止又は軽減を図るための止水板の設置及びその設置に伴う関連工事(以下「止水板設置工事」という。)に対して、市がその工事に要する経費の一部を助成することを目的とする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
対象・金額・申請などを定めた条:第2条(補助対象事業)、第3条(補助対象者)、第5条(交付申請)、第7条(申請内容の変更等)、第12条(補助対象事業に係る設備の管理)
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、朝霞市内において浸水被害の防止又は軽減を図るための止水板の設置及びその設置に伴う関連工事(以下「止水板設置工事」という。)に対して、市がその工事に要する経費の一部を助成することを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 止水板(建築物の所有者又は使用者が建築物の出入口等に設置し、建築物に水が浸入することを防ぐ性能を有し、取り外し又は移動が可能なもの。以下同じ。)の設置工事(設置する止水板の製品の購入費を含む。)
(2) 止水板の設置に伴い、浸入水を防ぐために止水板の設置と一体として行う工事で次に掲げるもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象事業を行う朝霞市内の建築物の所有者又は使用者とする。
2 前条の規定にかかわらず、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付対象としない。
(1) 市税、水道料金、下水道使用料又は下水道受益者負担金を滞納している者
(2) 売買を目的として所有してしている建築物に、補助対象事業を行う者
(3) 新築又は改築に伴い、補助対象事業を行う者
(4) 国、埼玉県又は朝霞市から他の制度による補助を受けて補助対象事業を行う者
(5) 法令又は条例により止水板の設置を義務付けられている者
(6) 設置工事や止水板の製品購入が、申請前に完了している者
(7) その他市長が補助対象事業として不適当と認めた者
3 補助金の交付は、同一建築物につき1回限りとする。ただし、令和7年3月31日以前に、この要綱の規定による交付金の交付を受けた者で、補助金を受けて設置した止水板の改造を行う場合は、1回に限り、この要綱に基づく補助金の交付を受けられるものとする。
(補助額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において補助対象事業に要した経費の5分の4に相当する額以内の額とし、一つの建築物に対する限度額は、100万円とする。
2 前項の規定により算出された補助額に、1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとするときは、止水板設置費補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 案内図、止水板設置位置図、平面図、構造図、設置場所の現況写真(着工前の写真)
(2) 止水板設置見積書の写し
(3) 土地及び建物所有者の止水板設置承諾書(別記様式第2号。申請者が使用者の場合のみ)
(4) 補助対象者が土地及び建物の所有者であることが確認できる書類
(5) 市税を滞納していないことを証明する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 市長は、前条の申請があったときは申請内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、補助金を交付することについて適当と認めたときは、止水板設置費補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。また、補助金を交付することが適当でないと認めたときは止水板設置費補助金不交付決定通知書(別記様式第4号)により、当該補助対象者に通知するものとする。
(申請内容の変更等)
第7条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けたものが、申請内容を変更する場合又は補助対象事業を中止しようとする場合は、止水板設置費補助金交付変更承認申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、変更内容を審査のうえ、変更することが適当と認める場合は、止水板設置費補助金交付変更承認通知書(別記様式第6号)により、補助対象者に通知するものとする。
(完了報告)
第8条 補助対象者が、補助対象事業を完了したときは、止水板設置費補助対象事業完了届(別記様式第7号。以下「完了届」という。)に、次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) しゅん工図(平面図、立面図、設置図、構造図など)
(2) 工事写真
(3) 領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金額の確定及び通知)
第9条 市長は、完了届を受理したときは、事業完了の現地確認を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、止水板設置費補助金確定通知書(別記様式第8号)により、補助対象者に通知する。
(補助金の交付)
第10条 前条の規定により通知を受けた者は、止水板設置費補助金請求書(別記様式第9号)により市長に補助金の交付を請求することができる。
2 市長は、前項の規定により請求があったときは、請求内容を審査のうえ、補助金を交付する。
(決定の取消等)
第11条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金を交付しているときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他の不正の手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取消したときは、止水板設置費補助金交付決定取消通知書(別記様式第10号)により、補助対象者に通知する。
(補助対象事業に係る設備の管理)
第12条 補助金の交付を受けた者は、補助対象事業に係る設備を善良な管理者の注意をもって管理に努めるものとする。
(書類の保存)
第13条 補助金の交付を受けた者は、補助対象事業に関する書類を整備し、交付決定を受けた年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年3月14日要綱第14号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市止水板設置費補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)