朝霞市の要綱「朝霞市下水道事業受託工事等に係る費用負担取扱要綱」(令和2年5月21日要綱第97号) 全4条のうち4番目
朝霞市下水道事業受託工事等に係る費用負担取扱要綱 第4条(費用の支払)
条文
受託工事等を申し出る者は、受託工事等の施工に先立ち、管理者が設計し、算出した受託工事等に要する費用の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 受託工事等に要する費用は、受託工事等の完成後に精算し、過不足がある場合は還付し、又は追徴するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和2年5月21日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、下水道の使用者その他の者からの申出により地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が代わって行う下水道施設の設置、移設等の工事等(以下「受託工事等」という。)に要する費用の負担について必要な事項を定めることを目的とする。
全4条の見出し
- 第1条(目的)
- 第2条(受託工事等に係る契約の締結)
- 第3条(受託工事等の費用)
- 第4条(費用の支払)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市下水道事業受託工事等に係る費用負担取扱要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)