朝霞市下水道事業受託工事等に係る費用負担取扱要綱
令和2年5月21日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第97号)。いまの条文は令和2年5月21日施行のものです。全4条あります。市の例規集では、担当課「下水道施設課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、下水道の使用者その他の者からの申出により地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が代わって行う下水道施設の設置、移設等の工事等(以下「受託工事等」という。)に要する費用の負担について必要な事項を定めることを目的とする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、下水道の使用者その他の者からの申出により地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が代わって行う下水道施設の設置、移設等の工事等(以下「受託工事等」という。)に要する費用の負担について必要な事項を定めることを目的とする。
(受託工事等に係る契約の締結)
第2条 受託工事等を申し出る者は、当該受託工事等に要する費用の負担について管理者と契約を締結するものとする。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(受託工事等の費用)
第3条 受託工事等に要する費用は、次に掲げる経費の合計額とする。
(1) 実施設計費、工事費、調査費、施工監理費、用地費、補償費その他の受託工事等に要する経費
(2) 受託工事等に関連して発生した事務に係る経費
(費用の支払)
第4条 受託工事等を申し出る者は、受託工事等の施工に先立ち、管理者が設計し、算出した受託工事等に要する費用の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 受託工事等に要する費用は、受託工事等の完成後に精算し、過不足がある場合は還付し、又は追徴するものとする。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「朝霞市下水道事業受託工事等に係る費用負担取扱要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)