朝霞市小、中学校体育・文化活動選手等派遣費補助金交付要綱

平成27年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和7年5月27日施行のものです。これまでに3回改正されています。全12条あります。市の例規集では、担当課「教育総務課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、学校教育活動の一環として市内小、中学校に在籍する児童・生徒が大会に参加することを奨励するとともに、当該児童・生徒に関わる保護者負担費用を軽減するため、予算の範囲内でその経費を補助することにより、市内小、中学校における体育及び文化活動の振興に資することを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(補助対象の事業)、第3条(補助対象の大会)、第4条(補助対象経費及び補助金額)、第6条(補助金の交付申請)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 補助対象の事業
  3. 第3条 補助対象の大会
  4. 第4条 補助対象経費及び補助金額
  5. 第5条 安全管理
  6. 第6条 補助金の交付申請
  7. 第7条 補助金の交付決定
  8. 第8条 補助事業の報告
  9. 第9条 補助金の交付確定及び交付方法
  10. 第10条 決定の取消し等
  11. 第11条 帳簿及び証拠書類の整備及び保管
  12. 第12条 委任

別表(別表第1(第3条関係)、別表第2(第4条関係))

条文

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育活動の一環として市内小、中学校に在籍する児童・生徒が大会に参加することを奨励するとともに、当該児童・生徒に関わる保護者負担費用を軽減するため、予算の範囲内でその経費を補助することにより、市内小、中学校における体育及び文化活動の振興に資することを目的とする。

(補助対象の事業)

第2条 補助対象の事業は、学校長が学校教育活動の一環として、当該小、中学校に在籍する児童・生徒又は当該児童・生徒により編成された団体を大会へ参加させる活動とする。

(補助対象の大会)

第3条 補助の対象となる大会は、次に掲げる大会とする。

 (1) 国、都道府県(教育委員会を含む。)が主催する大会

 (2) 体育及び文化活動並びに公益事業活動を目的とする団体で、別表第1に掲げる団体が主催又は共催(実行委員会方式である場合を含む。)する大会

 (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が認めた大会

2 前項に掲げる大会は、原則として公開予選を勝ち抜き又は公開基準により選考され代表権を得て出場するもので、県大会又は同等以上の大会に限るものとする。

(補助対象経費及び補助金額)

第4条 補助対象経費、補助金額及びその限度額は、選手又は出演者及び随行者のうち当該大会規定等に定められた児童・生徒(以下「選手等」という。)に要する別表第2に掲げた経費及び額とする。ただし、他の団体から大会参加に対する支給金がある場合は、その支給金額の全額を控除した額とする。

(安全管理)

第5条 補助金の交付決定を受けた大会に選手等を参加させるときは、学校長若しくは学校長が承認した教職員又は指導者及び保護者(当該大会規定等に定められている場合に限る。)が引率を行うものとする。

2 学校長は、選手等の意思、健康、学業等に十分配慮し、その保護者の理解を得るようにするとともに、前項の教職員又は指導者の健康及び勤務についても十分配慮することにより、選手等の安全管理を適切に行わなければならない。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、朝霞市小、中学校体育・文化活動選手等派遣費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、第3条に規定する大会の前日までに、市長に提出しなければならない。

 (1) 交付申請明細書(様式第2号)

 (2) 開催要項等、選手等名簿、旅程の予定表、見積書その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請を受けたときはこれを審査し、適当と認めたときは交付を決定し、朝霞市小、中学校体育・文化活動選手等派遣費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(補助事業の報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、速やかに朝霞市小、中学校体育・文化活動選手等派遣費補助金事業報告書(様式第4号)に次の書類を添えて、補助金の交付決定に係る会計年度が終了した日から30日以内に市長に提出しなければならない。

 (1) 事業報告明細書(様式第5号)

 (2) プログラムの写し、選手等名簿、旅程表、領収書の写しその他市長が必要と認めた書類

2 市長は、前項の報告を受けたときは、これを審査し、必要があると認めたときは、資料の提出及び説明を求めることができる。

(補助金の交付確定及び交付方法)

第9条 市長は、前条に規定する報告を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、交付を確定し、朝霞市小、中学校体育・文化活動選手等派遣費補助金交付確定通知書(様式第6号)により申請者に通知するとともに、補助金交付申請書で指定された口座へ振込みにより交付するものとする。

(決定の取消し等)

第10条 市長は、前条による審査の結果、次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

 (1) 虚偽その他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

 (2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(帳簿及び証拠書類の整備及び保管)

第11条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びにその収入及び支出に係る証拠書類を整備し、その補助事業の完了日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表

別表第1(第3条関係)

種別補助対象の大会を開催する団体
1 体育活動(1) 公益財団法人日本中学校体育連盟、公益財団法人日本スポーツ協会及び公益財団法人日本障がい者スポーツ協会 (2) (1)に掲げる団体に加盟若しくは当該団体を構成する団体又は連合した団体 (3) 埼玉県学校体育協会
2 文化活動(1) 社団法人全日本吹奏楽連盟、社団法人全日本合唱連盟、公益社団法人日本将棋連盟及び公益財団法人日本棋院 (2) (1)に掲げる団体に加盟若しくは当該団体を構成する団体又は連合した団体

別表第2(第4条関係)

区分補助対象経費補助金額(算出方法及び限度額)
1 交通費(1) 鉄道運賃、路線バス運賃、乗船料、タクシー運賃及びバス借上料(タクシー運賃及びバス借上料については、大会会場の場所、発着時間、対象人員、搬送機材等の条件から、適当な鉄道又は路線バスがない場合に限る。この場合において、バス借上料には有料道路、駐車場料金及び諸経費を含む。)その他選手等が在籍する小、中学校と会場の間を往復するために必要な費用(第5条第1項の保護者が交通用具として車両を提供する場合は、その運行に関する費用は対象外とする。) (2) 大会規定等により定められた経費があるときはその費用 ※会場から練習のために使用する施設の移動などの現地での移動にかかる費用は、対象としない。(1) 朝霞市職員等の旅費に関する条例(昭和61年朝霞市条例第2号)及び朝霞市職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和61年朝霞市規則第10号)(以下「旅費条例等」という。)により算出した額と、その実費額を比較し、いずれか低い額を限度とする。 (2) 借上げバスを使用する場合は、当該経費を乗車人数で除した額と、旅費条例等により算出した額を比較し、いずれか低い額を限度とする。 (3) 大会規定等により定められた経費があるときはその額を限度とする。
2 参加費(1) 参加費、参加者に義務付けられた記念シャツ、帽子、バッジ等の購入費 (2) 選手等のうち大会規定等により必要となる者の入場料金大会規定等により定められた額を限度とする。
3 宿泊費(1) 大会規定等による選手等の滞在に関わる宿泊料(指定宿泊施設があるときは、その施設の利用料とし、利用料に種別がある場合は、選手等の派遣目的に合致した種別の額とする。なお、宿泊料に含まれていない飲食料等、個人が負担すべき費用は対象外とする。) (2) (1)に掲げる宿泊料を除いた選手等の宿泊料(特に必要な理由がある場合に限るものとし、宿泊料に含まれていない飲食料等、個人が負担すべき費用は対象外とする。) ※前泊は、大会の性質上、やむを得ない場合に限り、対象とする。また、後泊は、第5条第2項の規定に基づき、学校長権限において認めることは妨げないが、原則、補助の対象としない。(1) 朝霞市職員等の旅費に関する条例(昭和61年朝霞市条例第2号)第13条第1項に定める額を限度額とし、限度額に満たない場合は、実費額(合理的かつ経済的な宿泊方法により算出した額をいう。)とする。また、宿泊は、原則として1泊を限度とする。 (2) 大会規定等により定められた宿泊施設がある場合は、その施設利用料及び宿泊数を限度とする。
4 施設費大会の前日又は当日に、大会会場又はその周辺の場所において、練習のために使用する施設の使用料及び付属設備使用料(特に練習を行わなければならない理由がある場合に限る。)当該施設管理者が定めた規定使用料とし、一大会において1日につき5万円を限度とする。
5 その他(1) 旅行傷害保険料、旅行業務取扱料その他派遣を行うために市長が必要と認める費用(目的外の費用(施設見学料等)及び個人が負担すべき費用(プログラム代、写真代、昼食代等)は対象外とする。) (2) 上記各区分に関わる補助金の交付を受けることができる者が、やむを得ない事由により予約等の解約を行った際に生じた費用(1) 実費額とする。 (2) 運搬料は、一大会において1日につき10万円を限度とする。

様式第1号(第6条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第7条関係)

様式第4号(第8条関係)

様式第5号(第8条関係)

様式第6号(第9条関係)

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年5月27日要綱第83号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市小、中学校体育・文化活動選手等派遣費補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)