朝霞市の要綱「朝霞市栄町学校給食センター利活用検討委員会設置要綱」(令和2年12月24日要綱第93号) 全7条のうち2番目

朝霞市栄町学校給食センター利活用検討委員会設置要綱 第2条(所掌事務)

条文

委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

 (1) 廃止後の朝霞市栄町学校給食センターの利活用に関すること。

 (2) 前号に掲げるもののほか、朝霞市栄町学校給食センターの利活用の検討に関し教育長が必要と認めること。

市の例規集の文言のままです(令和3年1月1日施行の条文)。

この要綱の目的

朝霞市立朝霞第八小学校の自校給食室の設置に伴い廃止する、朝霞市栄町学校給食センターの利活用について検討するため、朝霞市栄町学校給食センター利活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

朝霞市栄町学校給食センター利活用検討委員会設置要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(所掌事務)
  3. 第3条(組織)
  4. 第4条(委員長及び副委員長)
  5. 第5条(会議)
  6. 第6条(庶務)
  7. 第7条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市栄町学校給食センター利活用検討委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)