朝霞市栄町学校給食センター利活用検討委員会設置要綱
令和2年12月24日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第93号)。いまの条文は令和3年1月1日施行のものです。全7条あります。市の例規集では、担当課「教育総務課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
朝霞市立朝霞第八小学校の自校給食室の設置に伴い廃止する、朝霞市栄町学校給食センターの利活用について検討するため、朝霞市栄町学校給食センター利活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 朝霞市立朝霞第八小学校の自校給食室の設置に伴い廃止する、朝霞市栄町学校給食センターの利活用について検討するため、朝霞市栄町学校給食センター利活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 廃止後の朝霞市栄町学校給食センターの利活用に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、朝霞市栄町学校給食センターの利活用の検討に関し教育長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、学校教育部長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長の指名によってこれを定める。
4 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 学校教育部長
(2) 生涯学習部長
(3) 教育総務課長
(4) 教育管理課長
(5) 教育指導課長
(6) 学校給食課長
(7) 朝霞第四中学校長
(8) 朝霞第八小学校長
(9) 各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、学校教育部教育総務課及び学校給食課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市栄町学校給食センター利活用検討委員会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)