朝霞市の要綱「朝霞市少人数学級整備検討会議設置要綱」(令和3年2月2日要綱第45号) 全8条のうち6番目
朝霞市少人数学級整備検討会議設置要綱 第6条(会議)
条文
会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。
市の例規集の文言のままです(令和3年2月3日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市少人数学級整備検討会議の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市少人数学級整備検討会議設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)