朝霞市少人数学級整備検討会議設置要綱
令和3年2月2日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第45号)。いまの条文は令和3年2月3日施行のものです。全8条あります。市の例規集では、担当課「教育総務課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、朝霞市少人数学級整備検討会議の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、朝霞市少人数学級整備検討会議の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和33年法律第116号)を踏まえ、少人数学級を整備するに当たり、庁内関係部課の総合調整を行うため、朝霞市少人数学級整備検討会議(以下「会議」という。)を置く。
(付議事項)
第3条 会議に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 今後の児童生徒数の変化を踏まえた校舎の増改築等、学校の施設、設備等に関する事項
(2) 通学区域の改変、教育課程の編成等に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、少人数学級の整備に関し必要な事項
(組織)
第4条 会議は、委員15名以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。
(1) 市長公室長
(2) 総務部長
(3) 学校教育部長
(4) 政策企画課長
(5) 財政課長
(6) 財産管理課長
(7) 教育総務課長
(8) 教育管理課長
(9) 教育指導課長
(10) 前各号に掲げる者のほか、教育長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第5条 会議に委員長を置き、市長公室長をもって充てる。
2 会議に副委員長1名を置き、委員長の指名によってこれを定める。
3 委員長は、会務を総理し、会議を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、学校教育部教育総務課及び教育管理課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市少人数学級整備検討会議設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)