朝霞市の要綱「朝霞市学校施設整備等庁内検討委員会設置要綱」(令和5年10月24日要綱第101号) 全8条のうち1番目

朝霞市学校施設整備等庁内検討委員会設置要綱 第1条(目的)

条文

この要綱は、朝霞市学校施設整備等庁内検討委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

市の例規集の文言のままです(令和5年10月24日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市学校施設整備等庁内検討委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

朝霞市学校施設整備等庁内検討委員会設置要綱の全文と見出し

全8条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(設置)
  3. 第3条(付議事項)
  4. 第4条(組織)
  5. 第5条(委員長及び副委員長)
  6. 第6条(会議)
  7. 第7条(庶務)
  8. 第8条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市学校施設整備等庁内検討委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)