朝霞市学校施設整備等庁内検討委員会設置要綱

令和5年10月24日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第101号)。いまの条文は令和5年10月24日施行のものです。全8条あります。市の例規集では、担当課「教育総務課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、朝霞市学校施設整備等庁内検討委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 設置
  3. 第3条 付議事項
  4. 第4条 組織
  5. 第5条 委員長及び副委員長
  6. 第6条 会議
  7. 第7条 庶務
  8. 第8条 委任

別表(別表(第4条関係))

条文

(目的)

第1条 この要綱は、朝霞市学校施設整備等庁内検討委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 朝霞市の学校施設の整備等を検討するため、朝霞市学校施設整備等庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(付議事項)

第3条 会議に付議する事項は、次のとおりとする。

 (1) 学校施設の整備等に係る基本な考え方の検討に関すること。

 (2) 学校施設長寿命化基本方針への対応に関すること。

 (3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めること。

(組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、学校教育部長をもって充て、副委員長は委員長の指名によってこれを定める。

3 委員は、別表に掲げる職員をもって充てる。

4 前項の規定にかかわらず、教育長は、必要と認める者を委員とすることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員長は、会務を総理し、会議を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、委員が会議に出席できないときには、当該委員が指名した者に出席させることができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、学校教育部教育総務課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

別表

別表(第4条関係)

政策企画課長
財政課長
財産管理課長
教育総務課長
教育管理課長
教育指導課長
学校給食課長

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市学校施設整備等庁内検討委員会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)