朝霞市学校施設整備等庁内検討委員会設置要綱
令和5年10月24日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第101号)。いまの条文は令和5年10月24日施行のものです。全8条あります。市の例規集では、担当課「教育総務課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、朝霞市学校施設整備等庁内検討委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
条文の見出し
別表(別表(第4条関係))
条文
(目的)
第1条 この要綱は、朝霞市学校施設整備等庁内検討委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 朝霞市の学校施設の整備等を検討するため、朝霞市学校施設整備等庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(付議事項)
第3条 会議に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 学校施設の整備等に係る基本な考え方の検討に関すること。
(2) 学校施設長寿命化基本方針への対応に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めること。
(組織)
第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、学校教育部長をもって充て、副委員長は委員長の指名によってこれを定める。
3 委員は、別表に掲げる職員をもって充てる。
4 前項の規定にかかわらず、教育長は、必要と認める者を委員とすることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員長は、会務を総理し、会議を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、委員が会議に出席できないときには、当該委員が指名した者に出席させることができる。
(庶務)
第7条 会議の庶務は、学校教育部教育総務課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
別表
別表(第4条関係)
| 政策企画課長 |
| 財政課長 |
| 財産管理課長 |
| 教育総務課長 |
| 教育管理課長 |
| 教育指導課長 |
| 学校給食課長 |
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市学校施設整備等庁内検討委員会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)