朝霞市の基準「就学指定校変更及び区域外就学に係る許可基準」(平成6年8月1日) 全4条のうち4番目
就学指定校変更及び区域外就学に係る許可基準 第4条
条文
転居に伴う次の各号の就学指定校変更の願い出は、当該各号に掲げるところによる。
(1) 学年末休業日(3月27日から3月31日まで)の期間における小学校5年生及び中学校2年生は、最終学年とみなすことができる。この場合において、最終学年としての願い出は、就学指定校変更希望期間を4月1日からとし、市教育委員会は許可することができる。
(2) 冬期休業日中、12月25日から12月31日の期間における学期途中としての願い出は、就学指定校変更希望期間を1月1日からとし、市教育委員会は許可することができる。
(3) 新入学前の小学校1年生で4月1日前の願い出は、就学指定校変更希望期間を4月1日からとし、市教育委員会は許可することができる。
市の例規集の文言のままです(平成21年4月1日施行の条文)。
この基準の目的
この基準は、学校教育法施行令第8条の規定に基づく指定した小学校又は中学校の変更及び同令第9条第1項の規定に基づく保護者から区域外就学の承諾を求められたときの許可基準について、必要な事項を定めるものとする。
全4条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「就学指定校変更及び区域外就学に係る許可基準」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)