就学指定校変更及び区域外就学に係る許可基準
平成6年8月1日に定められた朝霞市の基準です。いまの条文は平成21年4月1日施行のものです。全4条あります。市の例規集では、担当課「教育管理課」の基準として載っています。
この基準が定めていること(第1条・趣旨)
この基準は、学校教育法施行令第8条の規定に基づく指定した小学校又は中学校の変更及び同令第9条第1項の規定に基づく保護者から区域外就学の承諾を求められたときの許可基準について、必要な事項を定めるものとする。
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条文の見出し
別表(別表)
条文
(趣旨)
第1条 この基準は、学校教育法施行令第8条の規定に基づく指定した小学校又は中学校の変更及び同令第9条第1項の規定に基づく保護者から区域外就学の承諾を求められたときの許可基準について、必要な事項を定めるものとする。
(許可)
第2条 朝霞市教育委員会(以下「市教育委員会」という。)は、保護者から就学指定校変更及び区域外就学の願い出があり、別表に該当する場合には、就学指定校変更及び区域外就学を許可することができる。
(転居の際の特例)
第3条 転居に伴い就学指定校変更希望期間が次のいずれかに該当する期間内の願い出は、市教育委員会は許可したものとみなす。
(1) 小学校6年生及び中学3年生は、卒業式の翌日から3月26日まで
(2) 学年末休業日(3月27日から3月31日まで)
(3) 12月25日から12月31日まで
第4条 転居に伴う次の各号の就学指定校変更の願い出は、当該各号に掲げるところによる。
(1) 学年末休業日(3月27日から3月31日まで)の期間における小学校5年生及び中学校2年生は、最終学年とみなすことができる。この場合において、最終学年としての願い出は、就学指定校変更希望期間を4月1日からとし、市教育委員会は許可することができる。
(2) 冬期休業日中、12月25日から12月31日の期間における学期途中としての願い出は、就学指定校変更希望期間を1月1日からとし、市教育委員会は許可することができる。
(3) 新入学前の小学校1年生で4月1日前の願い出は、就学指定校変更希望期間を4月1日からとし、市教育委員会は許可することができる。
別表
別表
| 区分 | 願出の種類 | 該当学年 | 許可条件 | 許可期間 | 添付書類 |
| 1 | 最終学年 | 小学校6年 中学校3年 | 最終学年で4月1日以降転居・転出したとき。 通学上、指導上支障のない場合 | 卒業まで | |
| 2 | 学期途中 | 小学校1年~5年 中学校1年・2年 | 学期の途中で転居又は転出したとき。 通学上、指導上支障のない場合 | 学期末まで (原則として) | |
| 3 | 住所異動の予定 | 小・中学校全学年 | 家屋の新改築及びアパート、マンションの入居による転入又は転居予定のとき。 | 入居予定日まで | 建築確認書、売買契約書、賃貸借契約書の写し |
| 4 | 家屋登記、融資手続等 | 家屋登記、住宅ローン等の融資手続のため、住民票のみ異動したとき。 | |||
| 5 | 身体的理由 | 身体的理由により通学に支障がある場合。学校長の意見を参考。 | 事由の存する期間 (学年毎更新) | 医師による診断書 | |
| 6 | 精神的理由 | 小学校1年~5年 中学校1年・2年 | 転居に伴い就学指定校が変更になり、不登校が客観的に予測されるとき。 学校長の意見を参考。 | ||
| 7 | 留守家庭 | 小学校全学年 | 両親共働き等により昼間留守になる家庭で、祖父母等の家から就学するとき。 | ||
| 8 | 公共事業に伴う住所異動 | 小・中学校全学年 | 公共事業の施工(鉄道路線建設、道路拡張、区画整理等)により住所異動したとき。 | 希望期間 (学年毎更新) | |
| 9 | 調整区域 | ①根岸台8丁目6番24号~79号の地域については、朝霞第二小学校が指定校となるが、保護者からの希望があれば、朝霞第九小学校への入学も可能とする。 ②平成22年度より膝折町5丁目8番の地域については、朝霞第四小学校が指定校となるが、保護者からの希望があれば、朝霞第一小学校への入学も可能とする。 | 事由の存する期間 (卒業まで) | ||
| 10 | 特認校 | 中学校全学年 | (別紙取扱要領による) | 卒業まで | |
| 11 | 自由選択制 | 中学校1年生 | (別紙取扱要項による) | ||
| 12 | その他 | 小・中学校全学年 | ①身体的理由によって許可された方に兄弟がいる場合は、同一校就学を考慮。 ②その他、特別の事情があると認められるとき。 学校長の意見を参考。 | 事由の存する期間 (学年毎更新) | その都度必要な書類 |
| 小学校全学年 | 兄弟がいる場合は、同一校就学を考慮。 | ||||
| 中学校全学年 | ①その学校でなければならない特別な事情があるとき。 ②自由選択制導入後に入学した学年の生徒が転居した場合、今までの就学校を希望したとき。 | ①については、事由の存する期間 (学年毎更新) ②については、卒業まで |
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「就学指定校変更及び区域外就学に係る許可基準」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)