朝霞市就学援助費支給要綱

平成29年6月9日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第196号)。いまの条文は令和8年4月1日施行のものです。これまでに12回改正されています。全12条あります。市の例規集では、担当課「教育管理課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者に対し、就学に必要な費用(以下「就学援助費」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(支給要件)、第5条(就学援助費の申請)、第7条(支給期間)

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 支給要件
  3. 第3条 就学援助費の費目
  4. 第4条 就学援助費の金額等
  5. 第5条 就学援助費の申請
  6. 第6条 支給決定等
  7. 第7条 支給期間
  8. 第8条 支給方法
  9. 第9条 認定の取消し等
  10. 第10条 就学援助費の返還
  11. 第11条 電子情報処理組織による処理
  12. 第12条 委任

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者に対し、就学に必要な費用(以下「就学援助費」という。)を支給することについて必要な事項を定めるものとする。

(支給要件)

第2条 就学援助費の支給を受けることができる者は、朝霞市内に住所を有し、朝霞市が設置する小学校又は中学校(以下「市内小中学校」という。)に就学している児童生徒の保護者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

 (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の教育扶助を受給している者(以下「要保護者」という。)

 (2) 第5条第1項に規定する申請時において、次のアからクまでに掲げるいずれかに該当する者

 (3) 生計を同じくする世帯全員の前年所得が生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める保護の基準により算定される額の1.3倍以下である者。ただし、当該基準は、平成25年4月1日時点の基準を用いることとする。

2 朝霞市内に住所を有する児童生徒が他自治体が設置する小学校又は中学校に就学しているときにあっては、設置した自治体の教育委員会と協議し、その結果をもって就学援助費の対象者とする。

3 朝霞市内に住所を有し、就学援助費の申請を行う翌年度の4月1日に朝霞市が設置する小学校へ小学1年として入学を予定している児童の保護者で、第1項第2号又は第3号のいずれかに該当するもの(以下「就学前支給対象者」という。)は、就学援助費の対象者とする。

4 前3項にかかわらず朝霞市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が援助の必要があると認める者については、就学援助費の対象者とする。

(就学援助費の費目)

第3条 就学援助費の費目は、次のとおりとする。

 (1) 医療費 学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病の治療に要する経費

 (2) 学用品・通学用品費 児童生徒が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費

 (3) 新入学児童生徒学用品費 児童生徒が入学する際に必要とする学用品の購入費

 (4) 修学旅行費 児童生徒の修学旅行における交通費、宿泊費、見学料等

 (5) 林間学校費 児童生徒の林間学校における交通費、宿泊費、見学料等

 (6) 校外活動費 次のア及びイに掲げる費用

 (7) 交通費 学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条の規定による特別支援教育に係る児童生徒の通学に必要とする公共交通機関の交通費

 (8) 学校給食費 学校給食に必要とする保護者の費用

 (9) 体育実技用具費 中学校体育の武道に必要な用具の購入費又はレンタル費用

(就学援助費の金額等)

第4条 就学援助費の金額等は、次の表のとおりとする。

(就学援助費の申請)

第5条 就学援助費の支給を受けようとする保護者は、就学援助費希望調書・受給申請書(兼同意・委任承諾書)(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。ただし、要保護者は、申請手続を省略することができる。

 (1) 申請日が属する年度の前年度の1月1日に朝霞市に住民登録がない者は、申請日が属する年度の前年の所得を証する書類

 (2) 第2条第2号に該当する者は、当該事由を証する書類

 (3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類

2 就学援助費の支給を受けようとする保護者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる期間に申請しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

 (1) 申請日が属する年度の4月1日から支給を受ける場合 4月1日から当該年度末まで

 (2) 第2条各号に規定する支給要件に該当することとなった日の属する月の1日から支給を受ける場合 当該支給要件に該当することとなった日から当該年度末まで

 (3) 就学前支給対象者で新入学児童生徒学用品費の支給を受ける場合 10月1日から当該年度末(既に在籍している児童生徒に係る申請書を9月30日以前に申請している場合を除く。)まで

3 第5条に規定する就学援助費の申請の効力は、児童生徒が市内小中学校に在籍している期間において有するものとし、年度毎の提出を省略することができる。この場合において、支給決定等の効力は同一の年度内に限られるものとする。

(支給決定等)

第6条 教育委員会は、申請書を受理したとき又は要保護者について、第2条の支給要件を確認後速やかに就学援助費支給の可否を決定し、支給することを決定した者(以下「支給対象者」という。)には就学援助費認定通知書(様式第2号)を、支給しないことを決定した者には就学援助費受給否認定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 教育委員会は、前項の就学援助費の可否決定に必要と認めるときは、当該申請に係る児童生徒が就学する市内小中学校の校長(以下「学校長」という。)の意見を求めることができるものとする。

3 教育委員会は、前条第1項の規定による申請の不備等により就学援助費支給の可否が決定できないときは、就学援助費保留通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

4 教育委員会は、前項の通知書を送付した日の翌日から起算して1か月を経過しても不備等が解消されない場合、当該申請を却下することができるものとし、就学援助費受給否認定通知書により当該申請者に通知するものとする。ただし、申請日が属する年度の3月に受理した申請については、前項の通知書を送付した日の翌日から1か月を経過する前に却下できるものとする。

(支給期間)

第7条 就学援助費の支給を受けることができる期間は、次の各号に掲げる申請に応じ、当該各号に掲げる日から当該年度の末日までとする。ただし、教育委員会が支給の必要があると認める場合は、この限りでない。

 (1) 第5条第2項第1号の規定による申請 4月1日

 (2) 第5条第2項第2号の規定による申請 第2条第1項各号に規定する支給要件に該当することとなった日の属する月の1日

 (3) 第5条第2項第3号の規定による申請 申請書を受理した日の属する月の1日

(支給方法)

第8条 教育委員会は、支給対象者が指定する口座へ口座振込により支給する。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、学校長が指定する口座に口座振込により支給することができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第3条第1号に規定する医療費については、医療機関からの請求に基づき、当該医療機関の指定する口座に口座振込により支給するものとする。

(認定の取消し等)

第9条 教育委員会は、支給対象者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、当該支給の決定の全部又は一部を取り消し、廃止し、又は停止することができる。

 (1) 申請の内容に偽りがあったとき。

 (2) 就学援助費を就学の目的以外に使用したとき。

 (3) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

 (4) 転出したとき。

 (5) 保護すべき児童生徒が児童養護施設等へ措置入所したとき。

 (6) 他の自治体の就学援助制度において、第4条に規定する費目の支給を受けているとき。

2 前項の規定により就学援助費の支給の取消し、廃止又は停止を決定したときは、就学援助費認定取消決定通知書(様式第5号)又は就学援助費支給廃止・停止決定通知書(様式第6号)により、支給対象者に通知するものとする。

3 教育委員会は、保護者から就学援助費の支給辞退の申出があったときは、当該支給の廃止又は停止について就学援助費支給廃止・停止決定通知書により、支給対象者に通知するものとする。

4 教育委員会は、第3条第1項第3号の支給を受けた者(就学前支給対象者及び小学6年の児童の保護者に限る。)が当該支給を受けた年度中に朝霞市外へ転出したときは、当該支給を受けた旨を転出先の自治体へ通知するものとする。

(就学援助費の返還)

第10条 教育委員会は、就学援助費の支給を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、既に支給されている就学援助費の全部又は一部の返還を求めるものとする。

 (1) 支給した就学援助費の内容に変更があったとき。

 (2) 前条第1項の規定により支給の決定が取り消され、廃止され、又は停止されたとき。

(電子情報処理組織による処理)

第11条 この要綱による申請について、電子情報処理組織を利用することができる。

2 この要綱により作成することとされている書類等(書類、帳簿その他文字、図形等人の知覚によって認識できる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、電子情報処理組織により作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子情報処理組織による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって代えることができる。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和8年4月1日要綱第39号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市就学援助費支給要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)