独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付の共済掛金に関する要綱

令和2年3月9日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第26号)。いまの条文は令和2年4月1日施行のものです。全4条あります。市の例規集では、担当課「教育管理課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

この要綱は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき徴収する額について、必要な事項を定めるものとする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 保護者負担額として定める額
  3. 第3条 保護者負担額の徴収
  4. 第4条 その他

条文

(趣旨)

第1条 この要綱は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき徴収する額について、必要な事項を定めるものとする。

(保護者負担額として定める額)

第2条 市が法第17条第4項の規定により朝霞市立小中学校に在籍する児童生徒の保護者(以下「保護者」という。)から徴収する額(以下「保護者負担額」という。)は、法第17条第1項の共済掛金の額に10分の5を乗じて得た額とする。

(保護者負担額の徴収)

第3条 市は、法第29条第2項各号に該当するものについては、法第17条第4項ただし書の規定により、保護者負担額を徴収しない。

2 市は、保護者(前項に該当するものを除く。)については、独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度への加入推奨、子育て支援及び朝霞市立小中学校の事務負担軽減のため、保護者負担額を徴収しない。

3 前2項の規定により徴収しない保護者負担額は、市が負担するものとする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付の共済掛金に関する要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)