朝霞市の要綱「朝霞市交通指導員要綱」(平成10年4月1日) 全13条のうち12番目

朝霞市交通指導員要綱 第12条(制服等の貸与)

条文

指導員には、別に定めるところにより制服及び装飾品を貸与する。

市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市交通指導員設置規則(平成26年4月1日朝霞市教育委員会規則第16号)第4条に基づき、朝霞市交通指導員(以下「指導員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市交通指導員要綱の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(代表者及び副代表者)
  3. 第3条(代表者及び副代表者の選任)
  4. 第4条(代表者及び副代表者の任期)
  5. 第5条(採用基準)
  6. 第6条(採用期間)
  7. 第7条(勤務場所)
  8. 第8条(勤務時間)
  9. 第9条(研修)
  10. 第10条(勤務報告)
  11. 第11条(身分証明書)
  12. 第12条(制服等の貸与)
  13. 第13条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市交通指導員要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)