朝霞市交通指導員要綱
平成10年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに7回改正されています。全13条あります。市の例規集では、担当課「教育管理課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、朝霞市交通指導員設置規則(平成26年4月1日朝霞市教育委員会規則第16号)第4条に基づき、朝霞市交通指導員(以下「指導員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、朝霞市交通指導員設置規則(平成26年4月1日朝霞市教育委員会規則第16号)第4条に基づき、朝霞市交通指導員(以下「指導員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(代表者及び副代表者)
第2条 指導員の中に代表者及び副代表者各1人を置く。
2 代表者は、教育管理課の指導の下、指導員を統括するとともに指導員相互の連絡調整を行うものとする。
3 副代表者は、代表者を補佐し、代表者に事故あるときは、その職務を代理する。
(代表者及び副代表者の選任)
第3条 代表者及び副代表者は、指導員の互選により選出する。
(代表者及び副代表者の任期)
第4条 代表者及び副代表者の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による代表者及び副代表者の任期は、前任者の残任期間とする。
3 任期満了の場合においても後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
(採用基準)
第5条 指導員の採用基準は、心身の健全な者で、交通安全に深い関心と理解を持つ者とする。
(採用期間)
第6条 指導員の採用期間は、1年とする。ただし、指導員が欠けた場合における補欠の指導員の採用期間は、前任者の残任期間とする。
(勤務場所)
第7条 指導員は、教育管理課の定めた場所を勤務の本拠とする。
(勤務時間)
第8条 指導員の勤務時間は、1日につき4時間以内とする。ただし、教育管理課が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(研修)
第9条 指導員は、その職務遂行能力の向上を図るため、教育管理課及び関係機関が行う研修を受けなければならない。
(勤務報告)
第10条 指導員は、勤務に従事したときは、交通指導員勤務日報(様式第1号)に勤務中取り扱った事項その他の勤務の状況及び処理の経過を記載し、教育管理課に報告しなければならない。
(身分証明書)
第11条 指導員には、身分証明書(様式第2号)を交付するものとする。
(制服等の貸与)
第12条 指導員には、別に定めるところにより制服及び装飾品を貸与する。
(委任)
第13条 教育管理課は、指導員に関する職務を適正と認める者に委託することができる。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市交通指導員要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)