朝霞市の要綱「独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付の共済掛金に関する要綱」(令和2年3月9日要綱第26号) 全4条のうち3番目
独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付の共済掛金に関する要綱 第3条(保護者負担額の徴収)
条文
市は、法第29条第2項各号に該当するものについては、法第17条第4項ただし書の規定により、保護者負担額を徴収しない。
2 市は、保護者(前項に該当するものを除く。)については、独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度への加入推奨、子育て支援及び朝霞市立小中学校の事務負担軽減のため、保護者負担額を徴収しない。
3 前2項の規定により徴収しない保護者負担額は、市が負担するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和2年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき徴収する額について、必要な事項を定めるものとする。
全4条の見出し
- 第1条(趣旨)
- 第2条(保護者負担額として定める額)
- 第3条(保護者負担額の徴収)
- 第4条(その他)

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付の共済掛金に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)