朝霞市の要綱「朝霞市いじめ防止基本方針庁内検討委員会設置要綱」(平成27年12月17日) 全8条のうち3番目
朝霞市いじめ防止基本方針庁内検討委員会設置要綱 第3条(組織)
条文
委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は学校教育部長をもって充て、副委員長は、委員長が指名する。
3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
市の例規集の文言のままです(平成27年12月17日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市いじめ防止基本方針の策定に関して、必要な事項を検討するため、朝霞市いじめ防止基本方針庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市いじめ防止基本方針庁内検討委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)