朝霞市いじめ防止基本方針庁内検討委員会設置要綱

平成27年12月17日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成27年12月17日施行のものです。全8条あります。市の例規集では、担当課「教育指導課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・設置)

朝霞市いじめ防止基本方針の策定に関して、必要な事項を検討するため、朝霞市いじめ防止基本方針庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 設置
  2. 第2条 所掌事務
  3. 第3条 組織
  4. 第4条 任期
  5. 第5条 委員長及び副委員長
  6. 第6条 会議
  7. 第7条 庶務
  8. 第8条 委任

別表(別表(第3条関係))

条文

(設置)

第1条 朝霞市いじめ防止基本方針の策定に関して、必要な事項を検討するため、朝霞市いじめ防止基本方針庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

 (1) 朝霞市いじめ防止基本方針案の策定に関すること。

 (2) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は学校教育部長をもって充て、副委員長は、委員長が指名する。

3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(任期)

第4条 委員の任期は、任命した日から朝霞市いじめ防止基本方針の策定が完了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員会において議事を整理する。

3 委員が委員会に出席できないときは、委員が指名した者を会議に出席させることができる。

4 委員長は、委員会の運営上必要があると認めるときは、委員以外の職員を会議に出席させることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉部こども未来課、学校教育部教育指導課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

別表

別表(第3条関係)

学校教育部長
生涯学習部長
人権庶務課長
こども未来課長
保育課長
健康づくり課長
教育総務課長
教育管理課長
教育指導課長
生涯学習・スポーツ課長

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市いじめ防止基本方針庁内検討委員会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)