朝霞市の要綱「朝霞市部活動の在り方検討会議設置要綱」(平成30年4月27日要綱第108号) 全7条のうち3番目

朝霞市部活動の在り方検討会議設置要綱 第3条(組織)

条文

検討会議は、別表に掲げる委員をもって組織する。

2 委員の任期は1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 検討会議に、委員長及び副委員長を置く。

4 委員長は学校教育部長を充て、副委員長は委員長が指名する。

5 委員長は、検討会議の運営上必要があると認めるときは、新たに委員を指名することができる。

市の例規集の文言のままです(令和4年6月6日施行の条文)。

この要綱の目的

朝霞市立中学校における部活動の適正な運営を図るため、朝霞市部活動の在り方検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

朝霞市部活動の在り方検討会議設置要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(所掌事務)
  3. 第3条(組織)
  4. 第4条(委員長及び副委員長)
  5. 第5条(会議)
  6. 第6条(庶務)
  7. 第7条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市部活動の在り方検討会議設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)