朝霞市の要綱「朝霞市部活動の在り方検討会議設置要綱」(平成30年4月27日要綱第108号) 全7条のうち3番目
朝霞市部活動の在り方検討会議設置要綱 第3条(組織)
条文
検討会議は、別表に掲げる委員をもって組織する。
2 委員の任期は1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 検討会議に、委員長及び副委員長を置く。
4 委員長は学校教育部長を充て、副委員長は委員長が指名する。
5 委員長は、検討会議の運営上必要があると認めるときは、新たに委員を指名することができる。
市の例規集の文言のままです(令和4年6月6日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市立中学校における部活動の適正な運営を図るため、朝霞市部活動の在り方検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市部活動の在り方検討会議設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)