朝霞市部活動の在り方検討会議設置要綱
平成30年4月27日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第108号)。いまの条文は令和4年6月6日施行のものです。これまでに1回改正されています。全7条あります。市の例規集では、担当課「教育指導課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・設置)
朝霞市立中学校における部活動の適正な運営を図るため、朝霞市部活動の在り方検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
条文の見出し
別表(別表(第3条関係))
条文
(設置)
第1条 朝霞市立中学校における部活動の適正な運営を図るため、朝霞市部活動の在り方検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 部活動の運営に関すること。
(2) 部活動を適正に実施するための、部活動の在り方に関すること。
(3) 朝霞市立中学校部活動の方針の策定等に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、部活動に関し必要と認めること。
(組織)
第3条 検討会議は、別表に掲げる委員をもって組織する。
2 委員の任期は1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 検討会議に、委員長及び副委員長を置く。
4 委員長は学校教育部長を充て、副委員長は委員長が指名する。
5 委員長は、検討会議の運営上必要があると認めるときは、新たに委員を指名することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は検討会議を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 検討会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 検討会議は、必要があると認める場合は、委員以外の者を会議に出席させ、又は、必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 検討会議の庶務は、学校教育部教育指導課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
別表
別表(第3条関係)
| 学校教育部長 |
| 生涯学習部長 |
| 教育管理課長 |
| 教育指導課長 |
| 生涯学習・スポーツ課長 |
| 朝霞市立中学校長 |
| 朝霞市立中学校教頭代表 |
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和4年6月6日要綱第74号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市部活動の在り方検討会議設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)