朝霞市の要綱「朝霞市医療的ケア児支援庁内連絡会設置要綱」(令和5年3月29日要綱第50号) 全7条のうち1番目
朝霞市医療的ケア児支援庁内連絡会設置要綱 第1条(設置)
条文
医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第5条の規定に基づき、本市の医療的ケア児及びその家族への適切な支援を図るため、朝霞市医療的ケア児支援庁内連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第5条の規定に基づき、本市の医療的ケア児及びその家族への適切な支援を図るため、朝霞市医療的ケア児支援庁内連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市医療的ケア児支援庁内連絡会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)