朝霞市医療的ケア児支援庁内連絡会設置要綱

令和5年3月29日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第50号)。いまの条文は令和5年4月1日施行のものです。全7条あります。市の例規集では、担当課「教育指導課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・設置)

医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第5条の規定に基づき、本市の医療的ケア児及びその家族への適切な支援を図るため、朝霞市医療的ケア児支援庁内連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 設置
  2. 第2条 所掌事務
  3. 第3条 組織
  4. 第4条 委員長の職務
  5. 第5条 会議
  6. 第6条 庶務
  7. 第7条 委任

別表(別表(第3条関係))

条文

(設置)

第1条 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第5条の規定に基づき、本市の医療的ケア児及びその家族への適切な支援を図るため、朝霞市医療的ケア児支援庁内連絡会(以下「連絡会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 連絡会は、次に掲げる事務を所掌する。

 (1) 医療的ケア児の情報共有に関すること。

 (2) 医療的ケア児の支援体制や支援のあり方の整備に関すること。

(組織)

第3条 連絡会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、学校教育部教育指導課長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、連絡会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 連絡会の会議は、委員長が招集する。

(庶務)

第6条 連絡会の庶務は、学校教育部教育指導課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

別表

別表(第3条関係)

障害福祉課長
保育課長
健康づくり課長
教育指導課長
その他委員長が必要と認める者

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市医療的ケア児支援庁内連絡会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)