朝霞市の要綱「朝霞市立小・中学校教育課程検討委員会設置要綱」(令和5年11月16日要綱第105号) 全8条のうち2番目
朝霞市立小・中学校教育課程検討委員会設置要綱 第2条(所掌事務)
条文
委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 教育課程に関すること。
(2) 教育課程の円滑な実施に伴う、学校教育の在り方に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めること。
市の例規集の文言のままです(令和5年12月1日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市立小・中学校における教育課程の実施に伴い、課題を明確にし、改善を図るために必要な事項を検討するため、朝霞市立小・中学校教育課程検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市立小・中学校教育課程検討委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)