朝霞市立小・中学校教育課程検討委員会設置要綱
令和5年11月16日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第105号)。いまの条文は令和5年12月1日施行のものです。全8条あります。市の例規集では、担当課「教育指導課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・設置)
朝霞市立小・中学校における教育課程の実施に伴い、課題を明確にし、改善を図るために必要な事項を検討するため、朝霞市立小・中学校教育課程検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
条文の見出し
条文
(設置)
第1条 朝霞市立小・中学校における教育課程の実施に伴い、課題を明確にし、改善を図るために必要な事項を検討するため、朝霞市立小・中学校教育課程検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 教育課程に関すること。
(2) 教育課程の円滑な実施に伴う、学校教育の在り方に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱又は任命する。
(1) 学校教育部長
(2) 学校教育部部次長
(3) 教育総務課長
(4) 教育管理課長
(5) 教育指導課長
(6) 学校給食課長
(7) 朝霞市立小・中学校の校長
(8) 朝霞市立小・中学校の教頭
(9) 朝霞市立小・中学校の主幹教諭
(10) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、学校教育部長をもって充てる。
2 委員会に副委員長1人を置き、委員長が指名する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該年度の年度末までとする。
(会議)
第6条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 委員長は、委員会の運営上必要があると認められるときは、委員以外の者の出席を求めて意見聴取し、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、学校教育部教育指導課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市立小・中学校教育課程検討委員会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)