朝霞市の条例「朝霞市表彰審査会条例」(平成25年3月29日条例第23号) 全9条のうち4番目
朝霞市表彰審査会条例 第4条(組織)
条文
審査会は、会長及び委員7人以内で組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市の議会の議長及び副議長
(2) 教育長
(3) 知識経験を有する者
(4) 市が関係する団体の代表者
(5) 公募による市民又は公募委員候補者名簿に登載された市民
(6) 市職員
市の例規集の文言のままです(平成27年10月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、朝霞市表彰審査会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市表彰審査会条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)