朝霞市表彰審査会条例
平成25年3月29日に定められた朝霞市の条例です(条例第23号)。いまの条文は平成27年10月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全9条あります。市の例規集では「附属機関等」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・目的)
この条例は、朝霞市表彰審査会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この条例は、朝霞市表彰審査会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 広く市民の模範となるべき功績のあった個人及び団体の表彰について、必要な審査を行うため、朝霞市表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 表彰の審査に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(組織)
第4条 審査会は、会長及び委員7人以内で組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市の議会の議長及び副議長
(2) 教育長
(3) 知識経験を有する者
(4) 市が関係する団体の代表者
(5) 公募による市民又は公募委員候補者名簿に登載された市民
(6) 市職員
(会長)
第5条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から審査が終了する日までとする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、市長公室秘書課において処理する。
(雑則)
第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成27年10月1日条例第32号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市表彰審査会条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)