朝霞市の要綱「朝霞市衛生管理研修会実施要綱」(平成25年3月1日) 全7条のうち6番目

朝霞市衛生管理研修会実施要綱 第6条(庶務)

条文

研修会の庶務は、溝沼学校給食センターにおいて処理する。

市の例規集の文言のままです(平成25年3月1日施行の条文)。

この要綱の目的

学校給食法(昭和29年法律第160号)及び朝霞市職員安全衛生管理規定(平成2年規定第2号)に基づき、学校給食の衛生管理の充実を図るため、学校給食センター等で働く労働者に対し衛生管理研修会(以下「研修会」という。)を実施する。

朝霞市衛生管理研修会実施要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(実施内容)
  3. 第3条(実施回数)
  4. 第4条(対象者)
  5. 第5条(講師)
  6. 第6条(庶務)
  7. 第7条(補則)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市衛生管理研修会実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)