朝霞市衛生管理研修会実施要綱
平成25年3月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成25年3月1日施行のものです。全7条あります。市の例規集では、担当課「学校給食課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
学校給食法(昭和29年法律第160号)及び朝霞市職員安全衛生管理規定(平成2年規定第2号)に基づき、学校給食の衛生管理の充実を図るため、学校給食センター等で働く労働者に対し衛生管理研修会(以下「研修会」という。)を実施する。
条文の見出し
条文
(目的)この条のページ
第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)及び朝霞市職員安全衛生管理規定(平成2年規定第2号)に基づき、学校給食の衛生管理の充実を図るため、学校給食センター等で働く労働者に対し衛生管理研修会(以下「研修会」という。)を実施する。
(実施内容)この条のページ
第2条 研修会の内容は以下のとおりとする。
(1) 学校給食従事者の衛生管理に関すること。
(2) 学校給食従事者の健康管理に関すること。
(3) 食中毒の予防に関すること
(4) その他、衛生管理全般の内容に関すること。
(実施回数)この条のページ
第3条 研修会の実施回数は、原則、年1回とする。
(対象者)この条のページ
第4条 研修会の対象者は、市内学校給食関連施設に勤務する労働者を対象とする。
(講師)この条のページ
第5条 本事業の講師は、衛生管理に関する高度な専門資格、知識を有する者に依頼するものとする。
2 講師の謝金については、専門的資格又は知識を有する者に対して1時間あたり5千円以内(交通費含む)とする。
(庶務)この条のページ
第6条 研修会の庶務は、溝沼学校給食センターにおいて処理する。
(補則)この条のページ
第7条 この要綱に定めるもののほか、研修会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市衛生管理研修会実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)