朝霞市衛生管理研修会実施要綱

平成25年3月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成25年3月1日施行のものです。全7条あります。市の例規集では、担当課「学校給食課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

学校給食法(昭和29年法律第160号)及び朝霞市職員安全衛生管理規定(平成2年規定第2号)に基づき、学校給食の衛生管理の充実を図るため、学校給食センター等で働く労働者に対し衛生管理研修会(以下「研修会」という。)を実施する。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 実施内容
  3. 第3条 実施回数
  4. 第4条 対象者
  5. 第5条 講師
  6. 第6条 庶務
  7. 第7条 補則

条文

(目的)この条のページ

第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)及び朝霞市職員安全衛生管理規定(平成2年規定第2号)に基づき、学校給食の衛生管理の充実を図るため、学校給食センター等で働く労働者に対し衛生管理研修会(以下「研修会」という。)を実施する。

(実施内容)この条のページ

第2条 研修会の内容は以下のとおりとする。

 (1) 学校給食従事者の衛生管理に関すること。

 (2) 学校給食従事者の健康管理に関すること。

 (3) 食中毒の予防に関すること

 (4) その他、衛生管理全般の内容に関すること。

(実施回数)この条のページ

第3条 研修会の実施回数は、原則、年1回とする。

(対象者)この条のページ

第4条 研修会の対象者は、市内学校給食関連施設に勤務する労働者を対象とする。

(講師)この条のページ

第5条 本事業の講師は、衛生管理に関する高度な専門資格、知識を有する者に依頼するものとする。

2 講師の謝金については、専門的資格又は知識を有する者に対して1時間あたり5千円以内(交通費含む)とする。

(庶務)この条のページ

第6条 研修会の庶務は、溝沼学校給食センターにおいて処理する。

(補則)この条のページ

第7条 この要綱に定めるもののほか、研修会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

同じ分野の制度

朝霞市のその他の決まりの一覧へ

出典:朝霞市例規集「朝霞市衛生管理研修会実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)