朝霞市の指針「朝霞市学校給食費債権の放棄に関する運用指針」(平成27年3月24日) 全4条のうち3番目

朝霞市学校給食費債権の放棄に関する運用指針 第3条(不納欠損)

条文

前条の規定により債権の放棄を行ったときは、欠損処分伺いにて市長の決裁を受け、不納欠損処分を行うものとする。

市の例規集の文言のままです(令和2年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この指針の目的

この指針は、朝霞市債権管理条例(平成26年朝霞市条例第18号)第12条第5号に定める債権の放棄のうち、朝霞市学校給食費の債権(以下「債権」という。)の放棄に関し、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市学校給食費債権の放棄に関する運用指針の全文と見出し

全4条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(債権の放棄)
  3. 第3条(不納欠損)
  4. 第4条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市学校給食費債権の放棄に関する運用指針」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)