朝霞市学校給食費債権の放棄に関する運用指針

平成27年3月24日に定められた朝霞市の指針です。いまの条文は令和2年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全4条あります。市の例規集では、担当課「学校給食課」の指針として載っています。

この指針が定めていること(第1条・趣旨)

この指針は、朝霞市債権管理条例(平成26年朝霞市条例第18号)第12条第5号に定める債権の放棄のうち、朝霞市学校給食費の債権(以下「債権」という。)の放棄に関し、必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 債権の放棄
  3. 第3条 不納欠損
  4. 第4条 その他

条文

(趣旨)

第1条 この指針は、朝霞市債権管理条例(平成26年朝霞市条例第18号)第12条第5号に定める債権の放棄のうち、朝霞市学校給食費の債権(以下「債権」という。)の放棄に関し、必要な事項を定めるものとする。

(債権の放棄)

第2条 債務者に対し、文書、電話連絡、家庭訪問等により繰り返し学校給食費の支払について督促したにもかかわらず、学校給食費の徴収ができない場合で、民法第166条第1項1号または2号に規定する時効の期日が経過し、時効の援用のない債権について、債権の放棄の手続を行うものとする。

(不納欠損)

第3条 前条の規定により債権の放棄を行ったときは、欠損処分伺いにて市長の決裁を受け、不納欠損処分を行うものとする。

(その他)

第4条 この指針に定めるもののほか、債権の放棄に関し必要な事項は、別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和2年4月1日その他第9号)」です。

同じ分野の制度

朝霞市のその他の決まりの一覧へ

出典:朝霞市例規集「朝霞市学校給食費債権の放棄に関する運用指針」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)