朝霞市の要綱「朝霞市学校給食調理等業務委託検証会議設置要綱」(平成28年9月1日要綱第92号) 全7条のうち5番目
朝霞市学校給食調理等業務委託検証会議設置要綱 第5条(会議)
条文
検証会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 検証会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 検証会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
市の例規集の文言のままです(令和3年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
朝霞市における学校給食調理等業務の民間委託の実施内容を検証するため、朝霞市学校給食調理等業務委託検証会議(以下「検証会議」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市学校給食調理等業務委託検証会議設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)