朝霞市学校給食調理等業務委託検証会議設置要綱
平成28年9月1日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第92号)。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全7条あります。市の例規集では、担当課「学校給食課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・設置)
朝霞市における学校給食調理等業務の民間委託の実施内容を検証するため、朝霞市学校給食調理等業務委託検証会議(以下「検証会議」という。)を設置する。
条文の見出し
条文
(設置)
第1条 朝霞市における学校給食調理等業務の民間委託の実施内容を検証するため、朝霞市学校給食調理等業務委託検証会議(以下「検証会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検証会議は、朝霞市学校給食調理等業務委託の実施内容、具体的な課題等について検証を行い、その結果を教育長に報告する。
(組織)
第3条 検証会議は、次に掲げる職にある者をもって組織し、教育長が任命する。
(1) 学校教育部長
(2) 生涯学習部長
(3) 教育総務課長
(4) 教育管理課長
(5) 教育指導課長
(6) 浜崎学校給食センター所長
(7) 調理主任
(委員長)
第4条 検証会議に委員長を置き、学校教育部長をもって充てる。
2 委員長は、検証会議を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 検証会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 検証会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 検証会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第6条 検証会議の庶務は、学校教育部学校給食課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和2年10月12日要綱第63号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市学校給食調理等業務委託検証会議設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)