朝霞市の要綱「朝霞市学校給食調理等業務委託事業候補者選定委員会要綱」(平成31年2月15日要綱第5号) 全7条のうち7番目
朝霞市学校給食調理等業務委託事業候補者選定委員会要綱 第7条(委任)
条文
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
市の例規集の文言のままです(平成31年2月15日施行の条文)。
この要綱の目的
自校給食室における学校給食調理等業務の委託事業(以下「委託事業」という。)の候補者を選定するため、朝霞市学校給食調理等業務委託事業候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市学校給食調理等業務委託事業候補者選定委員会要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)