朝霞市学校給食調理等業務委託事業候補者選定委員会要綱

平成31年2月15日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第5号)。いまの条文は平成31年2月15日施行のものです。全7条あります。市の例規集では、担当課「学校給食課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・設置)

自校給食室における学校給食調理等業務の委託事業(以下「委託事業」という。)の候補者を選定するため、朝霞市学校給食調理等業務委託事業候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 設置
  2. 第2条 所掌事務
  3. 第3条 組織等
  4. 第4条 委員長の職務等
  5. 第5条 会議等
  6. 第6条 庶務
  7. 第7条 委任

条文

(設置)

第1条 自校給食室における学校給食調理等業務の委託事業(以下「委託事業」という。)の候補者を選定するため、朝霞市学校給食調理等業務委託事業候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項を所掌する。

 (1) プロポーザル方式による委託事業の候補者の選定

 (2) 前号に掲げるもののほか、委託事業の候補者の選定に関し、必要と認める事項

(組織等)

第3条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織し、教育長が任命する。

 (1) 学校教育部長

 (2) 生涯学習部長

 (3) 教育総務課長

 (4) 教育管理課長

 (5) 教育指導課長

 (6) 学校給食課長

 (7) 委託事業を実施する学校長

2 委員の任期は、任命の日から委託事業の候補者の選定が終了するまでの間とする。

(委員長の職務等)

第4条 委員会に委員長を置き、学校教育部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議等)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、他の関係職員等を会議に出席させ、若しくは意見を聴くことができる。

5 会議は、非公開とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、学校教育部学校給食課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市学校給食調理等業務委託事業候補者選定委員会要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)