朝霞市学校給食調理等業務委託事業候補者選定委員会要綱
平成31年2月15日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第5号)。いまの条文は平成31年2月15日施行のものです。全7条あります。市の例規集では、担当課「学校給食課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・設置)
自校給食室における学校給食調理等業務の委託事業(以下「委託事業」という。)の候補者を選定するため、朝霞市学校給食調理等業務委託事業候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
条文の見出し
条文
(設置)
第1条 自校給食室における学校給食調理等業務の委託事業(以下「委託事業」という。)の候補者を選定するため、朝霞市学校給食調理等業務委託事業候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項を所掌する。
(1) プロポーザル方式による委託事業の候補者の選定
(2) 前号に掲げるもののほか、委託事業の候補者の選定に関し、必要と認める事項
(組織等)
第3条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織し、教育長が任命する。
(1) 学校教育部長
(2) 生涯学習部長
(3) 教育総務課長
(4) 教育管理課長
(5) 教育指導課長
(6) 学校給食課長
(7) 委託事業を実施する学校長
2 委員の任期は、任命の日から委託事業の候補者の選定が終了するまでの間とする。
(委員長の職務等)
第4条 委員会に委員長を置き、学校教育部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議等)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、他の関係職員等を会議に出席させ、若しくは意見を聴くことができる。
5 会議は、非公開とする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、学校教育部学校給食課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「朝霞市学校給食調理等業務委託事業候補者選定委員会要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)