朝霞市の要綱「朝霞市学校給食センターの運営に係る庁内検討委員会設置要綱」(令和5年3月24日要綱第29号) 全7条のうち3番目
朝霞市学校給食センターの運営に係る庁内検討委員会設置要綱 第3条(組織)
条文
委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、学校教育部長をもって充て、副委員長は委員長の指名によってこれを定める。
3 委員は、次の表に掲げる者をもって充てる。
| 政策企画課長 |
| 職員課長 |
| 財政課長 |
| 保育課長 |
| 教育総務課長 |
| 教育管理課長 |
| 教育指導課長 |
| 学校給食課長 |
市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
学校給食センターの運営の委託に向けた検討等を行うため、朝霞市学校給食センターの運営に係る庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市学校給食センターの運営に係る庁内検討委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)