朝霞市の要綱「朝霞市学校給食センターの運営に係る庁内検討委員会設置要綱」(令和5年3月24日要綱第29号) 全7条のうち3番目

朝霞市学校給食センターの運営に係る庁内検討委員会設置要綱 第3条(組織)

条文

委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、学校教育部長をもって充て、副委員長は委員長の指名によってこれを定める。

3 委員は、次の表に掲げる者をもって充てる。

政策企画課長
職員課長
財政課長
保育課長
教育総務課長
教育管理課長
教育指導課長
学校給食課長

市の例規集の文言のままです(令和5年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

学校給食センターの運営の委託に向けた検討等を行うため、朝霞市学校給食センターの運営に係る庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

朝霞市学校給食センターの運営に係る庁内検討委員会設置要綱の全文と見出し

全7条の見出し
  1. 第1条(設置)
  2. 第2条(所掌事務)
  3. 第3条(組織)
  4. 第4条(委員長及び副委員長)
  5. 第5条(会議)
  6. 第6条(庶務)
  7. 第7条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市学校給食センターの運営に係る庁内検討委員会設置要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)