朝霞市学校給食センターの運営に係る庁内検討委員会設置要綱
令和5年3月24日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第29号)。いまの条文は令和5年4月1日施行のものです。全7条あります。市の例規集では、担当課「学校給食課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・設置)
学校給食センターの運営の委託に向けた検討等を行うため、朝霞市学校給食センターの運営に係る庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
条文の見出し
条文
(設置)
第1条 学校給食センターの運営の委託に向けた検討等を行うため、朝霞市学校給食センターの運営に係る庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 給食センターの運営の委託に向けた検討に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、学校給食の運営に関し必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、学校教育部長をもって充て、副委員長は委員長の指名によってこれを定める。
3 委員は、次の表に掲げる者をもって充てる。
| 政策企画課長 |
| 職員課長 |
| 財政課長 |
| 保育課長 |
| 教育総務課長 |
| 教育管理課長 |
| 教育指導課長 |
| 学校給食課長 |
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、委員が会議に出席できないときには、当該委員が指名した職員を会議に出席させることができる。
3 委員長は、委員会の運営上必要があると認められるときは、委員以外の職員を会議に出席させることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、学校教育部学校給食課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市学校給食センターの運営に係る庁内検討委員会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)