朝霞市学校給食センターの運営に係る庁内検討委員会設置要綱

令和5年3月24日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第29号)。いまの条文は令和5年4月1日施行のものです。全7条あります。市の例規集では、担当課「学校給食課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・設置)

学校給食センターの運営の委託に向けた検討等を行うため、朝霞市学校給食センターの運営に係る庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

条文の見出し

  1. 第1条 設置
  2. 第2条 所掌事務
  3. 第3条 組織
  4. 第4条 委員長及び副委員長
  5. 第5条 会議
  6. 第6条 庶務
  7. 第7条 その他

条文

(設置)

第1条 学校給食センターの運営の委託に向けた検討等を行うため、朝霞市学校給食センターの運営に係る庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

 (1) 給食センターの運営の委託に向けた検討に関すること。

 (2) 前号に掲げるもののほか、学校給食の運営に関し必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、学校教育部長をもって充て、副委員長は委員長の指名によってこれを定める。

3 委員は、次の表に掲げる者をもって充てる。

政策企画課長
職員課長
財政課長
保育課長
教育総務課長
教育管理課長
教育指導課長
学校給食課長

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員長は、委員が会議に出席できないときには、当該委員が指名した職員を会議に出席させることができる。

3 委員長は、委員会の運営上必要があると認められるときは、委員以外の職員を会議に出席させることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、学校教育部学校給食課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市学校給食センターの運営に係る庁内検討委員会設置要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)