朝霞市の条例「朝霞市入札監視委員会条例」(平成25年1月15日条例第4号) 全12条のうち12番目
朝霞市入札監視委員会条例 第12条(雑則)
条文
この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この条例の目的
この条例は、朝霞市入札監視委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市入札監視委員会条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)