朝霞市入札監視委員会条例
平成25年1月15日に定められた朝霞市の条例です(条例第4号)。いまの条文は令和4年4月1日施行のものです。これまでに2回改正されています。全12条あります。市の例規集では「附属機関等」に分類されています。
この条例が定めていること(第1条・目的)
この条例は、朝霞市入札監視委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
このサイトの関連ページ
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この条例は、朝霞市入札監視委員会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)の趣旨にのっとり、市の入札及び契約手続における透明性の向上及び公正性の確保を図るため、朝霞市入札監視委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 市が発注した建設工事等(以下「工事等」という。)に関し、入札及び契約手続の運用状況等について報告を受けること。
(2) 工事等のうち委員会が無作為に抽出したものに関し、一般競争入札に係る入札参加資格要件の設定の経緯、指名競争入札に係る指名の経緯、随意契約の経緯等について審議を行うこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(組織)
第4条 委員会は、委員3人で組織する。
2 委員は、学識経験等を有し、中立公正な立場で入札及び契約について審議その他の事務を適切に行うことができる者のうちから、市長が委嘱する。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。
(抽出の委任)
第8条 委員会は、第3条第2号の規定による工事等の抽出に関する事務を、委員長があらかじめ指名した委員に委任することができる。
(委員の除斥)
第9条 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係のある事項については、その議事に加わることができない。
(守秘義務)
第10条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、総務部契約検査課において処理する。
(雑則)
第12条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和4年3月25日条例第3号)」です。
同じ分野の条例
出典:朝霞市例規集「朝霞市入札監視委員会条例」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)